誰でもわかる!「太陽光発電設備の廃棄費用積立制度」

先日、お世話になっている会計事務所の方から
『今年の7月から太陽光発電所の廃棄費用が強制的に取り立てられるって噂を聞きましたけど、ご存じですか?』と聞かれ、あわてて経済産業省に確認の電話をかけた秋元です。

太陽光発電所の廃棄費用積み立てが遂に強制になる時がきたのか‼と考えながら早速、電話してみたところタイミングが良かったのかもしれませんが、すぐに繋がりました。(保留音で何分も待たされるとイライラしませんか?笑)

そんなこんなで、今回は【太陽光発電設備の廃棄費用積立制度】についてまとめてみましたのでお付き合いくださいませ。

 

いつからはじまるの?

結論から言いますと「太陽光発電設備の廃棄費用積立制度」は2022年7月からスタートしています‼

ただし、全ての発電所で一斉に始まるわけではありません。廃棄費用の積み立てが開始されるのは原則として「FITの調達期間が終わる日の10年前から」になりますので、発電所によって違います。

SAPの親会社が所有している太陽光発電所(以下SAP発電所)で例えますと2017年から運転開始して2037年に調達期間が終わるので2027年から積み立てが始まるということになります。まだ先なのでちょっと安心しました(笑)

 

なぜ強制徴収されるのか?

太陽光パネルには鉛やセレン等、有害物質を含んでいるものもあります。
もし発電事業者が適切に廃棄費用を積み立てていなかったら…
「お金に困った発電事業者は太陽光パネルをそのまま放置していくのでは?」
「どこかへ不法投棄するのではないか?」
と、その地域に住む人の立場であれば不安に思うのは当然ですし、環境問題にもつながります。

だからこそ発電事業者は発電が終わったときに太陽光パネルの処分を適切に行えるだけの貯えを残しておかなければならないのです。

そのような大前提もあってFIT制度での固定買取価格の中には、もともと廃棄費用分が含まれています。つまりFITの恩恵を受けて高く電気を買い取ってもらっている発電事業者さんは、すでに廃棄にかかる費用を少しずつ受け取っていたことになるのです。

ですが、このような任意の努力義務からはじまったこともあり、廃棄費用の積み立てはなかなか浸透していきませんでした。

そこで2017年に施行された改正FIT法では、太陽光パネルの廃棄計画を盛り込んでいない事業計画は認めないようになり、翌年(2018年)にはFIT認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者に対して廃棄費用に関する定期的な報告を義務化したのです。

しかし!それでも2019年に行われた経済産業省の調査では、積み立てを実施している事業者は全体の2割以下でした。

 

この散々な結果に焦った国はこれからやってくる太陽光パネル大量廃棄時代を前に「このままではマズイ!廃棄費用の積み立て制度を確立させよう!」と、経済産業省の総合資源エネルギー調査会に『太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ(以下WG)』という専門チームを設置したのです。

WGでは太陽光発電を継続・普及させるために、廃棄に対する「資金確保」「社会コスト※」「長期安定発電」について協議が重ねられました。その結果、2020年2月にFIT法改正案(改正再エネ特措法)が可決され、外部積み立ての義務化が決定したのです。
※社会コスト… 公害や自然環境悪化によって、発生源者以外が負担させられる損失の事。

 

外部積み立てとは?

ここで「外部って何?」と思った方のために簡単に説明すると、今まで自分(内部)で積み立てるように指導されてきたのに、いつまで経っても自分(内部)で積み立てられないから、「外部」の機関に積み立てるように義務化されたので「外部」という言葉が出てきています。

では具体的にどのように廃棄費用が積み立てられるのか下の図を見てみましょう。

原則として、売電収入から廃棄費用の積立金が差し引かれ、買取義務者を経由して電力広域的運営推進機関という管理団体に積立金を収めることになります。

この積み立てに先立って「太陽光発電事業者」と「買取義務者」の間で個別の契約変更などの手続きは必要ありません。積み立てなければならない時期が近くなった時に「これから積立金を徴収しますよ」という旨の通知書が届くようです。

ちなみに、廃棄費用の外部積み立て制度はFIT・FIPの認定を受けている10kw以上の太陽光発電事業者すべてが対象となりますが、長期的に安定して発電を行うことが認められる事業者さんは内部積立することが許可されます。
詳しくは、廃棄等費用積立ガイドライン」の38ページをチェック!

外部積み立ての場合、売電収入が毎月減額されて振り込まれることになるので、今のうちから「廃棄費用」として徴収される積立金はいくらなのか?把握しておいた方が良さそうですね‼

 

積立金はいくらかかるの?

では実際に廃棄費用積立金はいくらかかるのでしょうか?先ほどの「廃棄等費用積立ガイドライン」を参考にSAP発電所の場合にあてはめて計算してみたいと思います。下の早見表とあわせて見てみましょう!


▼  SAP発電所(発電出力400kw)の場合

認定年度:2017年
売電価格:21円
積立基準額:0.99円

発電量が上がる月の電気供給量が60000kwhだったと仮定すると…
60000 × 0.99 = 59999.01
積立額は6万円程度ということになります。

反対に日照量の少ない月の電気供給量が40000kwhだと仮定すると…
40000 × 0.99 = 39999.01
積立額は4万円程度ということになります。

早見表を見るとFITの認定年度や発電所の規模によって基準額が異なることがわかりますが、電気供給量(売電量)に応じて月の積立金額も変わってくるということが大きなポイントですね!

 

積立金は戻ってくるの?

ここまでで廃棄費用積立制度の仕組み、徴収される積立金額について説明させていただき、私自身も「強制的に徴収されるのは仕方ない…」と納得することができましたが、コツコツ頑張って積み立てたお金を本当に取り戻すことができるのか? 年金とリンクしてちょっと心配になってしまいます(笑)

先ほどの表「廃棄費用積立の流れ」にもある通り、積立金を取り戻すには電力広域的運営推進機関に申請が必要になるそうです。

積立金を取り戻したいタイミングも事業者さんによって異なりますので、大きく3つのパターンに分けてみました。

【A:発電事業を終了したい】

基礎・架台を含めた発電設備のすべてを撤去して発電事業を終了する場合は、その時までに積み立てられた全額を受け取ることができます。中途半端な撤去では積立金が取り戻せないということですね。

【B:発電事業規模を縮小したい】

太陽光パネルの枚数を減らして発電の事業規模を縮小する場合は、ちょっと複雑です。
まず前提として廃棄されるパネルが、全体のパネルの出力の15%以上かつ50kw以上である場合に限られてしまいます。
そして、この場合の取り戻せる金額は次の3つの中で一番小さい額になります。
① 想定される積み立て総額のうち、廃棄するパネル出力の割合に相当する金額
② 取戻しの時点で、その太陽光発電所について推進機関に積み立てられた金額
③ 実際に廃棄等に要した費用の金額。

【C:パネル交換をしたい】

これはBパターンと同じで交換するパネルが全体のパネルの出力の15%以上かつ50kw以上である場合に限り、上の① ~ ③のうち最も小さい金額を受け取ることができます。
これも要約すると、大きな発電所なのに数枚だけ太陽光パネルを交換しようとしても積立金は取り戻せないということですね。
また、FIT期間終了後にすべての太陽光パネルを交換したい場合は、その事業のために推進機関に積み立てていた全額を取り戻すことができます。

具体的な申請方法については「FIT期間中に申請するのか?」「誰が申請するのか?」「撤去前に申請するのか?」など条件によって申請方法が異なり、審査もあります。
詳しくは、廃棄等費用積立ガイドライン」の29ページをチェック!

 

まとめ

太陽光パネルの大量廃棄時代に向けて成立した廃棄費用積立制度。強制的に廃棄費用が徴収されるようになり売電収入は確実にダウンすることになります。ですが!売電収入がダウンするなら発電量をアップさせて売電収入自体を増やせばいいのです!

太陽光パネルが汚れていると発電量が下がり売電収入もダウンしてしまいますが、その汚れを取り除くことによって発電量を回復させて売電収入をアップさせることが可能です!
動画:パネル洗浄の重要性

まだ一度も太陽光パネルを洗浄したことがない発電事業者さんも、すでに洗浄している発電事業者さんも是非SAPへご相談ください!今まで数多くのパネル洗浄を行ってきたSAPだからこそ「発電量がどれくらいアップするのか?」「どれくらいの頻度で洗浄すればいいのか?」無料でアドバイスさせていただきます!
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